1.義援金募金額
1口1万円以上でお願いします。
2.募集期間
2024年2月1日(木)~2月26日(月)【第1次】
※状況を見ながら、第2次募集を設定させていただく場合があります
3.申し受け要領
(1)義援金をご応諾いただく場合は、別紙「能登半島地震義援金 振込連絡票」に必要事項をご記入のうえ、2月22日(木)までに、FAXにてご連絡ください。
(2)ご応諾いただいた義援金につきましては、原則として2月26日(月)までに下記指定振込先宛へお振込みのほどお願いいたします。
※誠に勝手ながら、ご送金いただく際の振込手数料等は、貴社のご負担にてお願いいたします。ご負担がなく、送金額から振込手数料等が差し引かれて入金された場合は、着金額を募金額とさせていただきますこと、ご了承ください
(3)本義援金は当所で取りまとめ、復旧・復興に向けて商工会議所・連合会が実施する、被災事業者の事業再開、被災商工会議所の再建、観光回復等に必要な費用として活用させていただく予定です。
寄附金税制上、本義援金は「一般寄附金」の取扱いとなります。詳細は以下のとおりです。
①個人が義援金を支出する場合の所得税の取扱い
所得控除はありません。
②法人が義援金を支出する場合の法人税の取扱い
一般寄附金は、下記の損金算入限度額までが損金に算入されます。
〔期末資本金の額等(資本金の額+資本準備金の額)×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額(法人税申告書別表四 仮計の金額+支出寄附金の額)×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕
計算例 期末資本金の額等1,000万円、所得の金額1,500万円、1年決算法人の場合の損金算入限度額
〔1,000万円×12分の12×1000分の2.5+ 1,500万円 ×100分の2.5〕×4分の1=〔10万円〕
※国または地方公共団体に対する寄附金については、個人において一定の金額の所得控除が可能なほか、法人において全額の損金算入が可能です。一定の金額の所得控除や全額の損金算入を希望される場合は、国または地方公共団体(県市町村)への募金をご検討いただけますと幸いです。
(4)領収書は、義援金をお振込みいただきます際の控えをもって、代えさせてさせていただきます。
4.振込先口座
金融機関・口座:京都北都信用金庫 福知山中央支店 普通預金 1237978
口座名義:福知山商工会議所
5.お問い合わせ先
福知山商工会議所 義援金募集係
TEL:0773-22-2108 FAX:0773-23-6530
6.振込連絡票
ご賛同いただけます場合には、誠に恐縮に存じますが、下記の「能登半島地震義援金 振込連絡票」により、令和6年2月22日(木)までにFAXで福知山商工会議所までご連絡賜り、令和6年2月26日(月)までにご送金いただきますようよろしくお願い申し上げます。