月次支援金の事前確認係る当所の対応について

令和3年6月16日から申請開始が予定されている国の月次支援金(https://ichijishienkin.go.jp/)につきまして、一時支援金を申請されていない方は、『登録確認機関』による『事前確認』を受ける必要があります。

当所は『登録確認機関』に登録していますので『事前確認』を以下のとおり実施します。

 

会員事業所のみなさま

電話等による質疑応答で確認を致します。(最短で5分程度)

月次支援金ホームページ(https://ichijishienkin.go.jp/)にて、仮登録(申請IDの発番)をしたうえでご連絡ください。

ネット申請に不慣れな方は申請をサポートしますのでご連絡ください。

 

非会員事業所のみなさま

(1)本人確認書類

(2)法人の場合は履歴事項全部証明書

(3)収受日付印または受信通知メールのある2019年対象月同月および2020対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書の控え

(4)2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※1

(5)2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

(6)代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」

※1-帳簿書類が膨大な量になる場合、『登録確認機関』で指定する任意月のみの提出でも構いません。