京都府緊急事態措置協力金のご案内

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年1月13日に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、京都府内にある飲食店等に対し、令和3年1月14日(木曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで営業時間の短縮が要請されました。

特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、遅くとも令和3年1月18日(月曜日)午前0時から令和3年2月7日(日曜日)午後12時まで期間を通して(連続して)時短要請に応じていただくことが必要です。【1/22 支給要件変更がありました】

準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、時短営業の協力開始日から2月7日(日曜日)午後12時までの全ての営業日において協力いただければ、日割りで支給しされます。

詳細につきましては京都府のWEBサイト(該当ページ)をご確認ください。

 

京都府WEBサイト:https://www.pref.kyoto.jp/index.html

京都府WEBサイト(該当ページ):https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin3.html