建設企業・建設工事の発注者のみなさまへ
著しく短い工期の契約の禁止について
建設業法では、「注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。」ことが規定されています。
下記リンク先の資料を、受発注者間、元請下請間での工期に関する調整・協議等の場など、必要な場面においてご利用いただき、適切な工期設定を行うようお願いいたします。
※詳細は以下、国土交通省近畿整備局のWEBサイトをご確認ください。
https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/index.html