事業復活支援金の事前確認係る当所の対応について

※申請に必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)まで。「登録確認機関による事前確認」の実施は、6月14日(火)まで。申請期限は6月17日(金)まで延長されました。

令和4年1月31日から申請開始が予定されている国の事業復活支援金(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)につきまして、一時支援金・月次支援金を申請されていない方は、『登録確認機関』による『事前確認』を受ける必要があります。(一時支援金・月次支援金を申請され、すでに事前確認を済ませた方は本申請にお進みください。)

当所は『登録確認機関』に登録していますので令和4年1月27日より『事前確認』を以下のとおり実施します。

 

会員事業所のみなさま

電話等による質疑応答で確認を致します。(最短で5分程度)

事業復活支援金(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)にて、仮登録(申請IDの発番)をしたうえでご連絡ください。

ネット申請に不慣れな方は申請をサポートしますのでご連絡ください。

 

非会員事業所のみなさま

対面による確認を行います。

込み合うこともありますので、お電話のうえ、来所されることをお勧めします。

(1)本人確認書類

(2)法人の場合は履歴事項全部証明書

(3)収受日付印または受信通知メールのある2019年対象月同月および2020年対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書の控え

(4)2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※1

(5)2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳

(6)代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」

※1-書類が膨大な量になる場合、『登録確認機関』で指定する複数年月の書類を確認致します。